MJ FIT・MJGYM 利用規約

072-921-3501
〒581-0003 大阪府八尾市本町7-2-25
営業時間:24時間 定休日:年中無休
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MJ FIT・MJGYM 利用規約
《適用範囲》 | ||
第1条( 定義) | ||
本規約は、MJ Fitとして運営するスポーツクラブ(以下『当クラブ』という。) | ||
の利用に関し適用されるものとします。 | ||
《会員制度》 | ||
第2条 | ||
1.当クラブは会員制とします。(但し、時期、季節、会員状況によって例外あり。) | ||
2.当クラブに入会される方は、本規約を承諾し、当クラブの入会申込書.誓約書等を提出しなければなりません。 | ||
3.当クラブは基本6ヶ月の契約となります。以降退会2ヶ月前迄に手続きがない場合1ヶ月毎の自動更新となります。 | ||
《入会資格》 | ||
第3条 | ||
次の各号のいずれかに該当する者は当クラブの会員になることはできません。 | ||
1. 本規約及び当クラブの諸規則を遵守できない者 | ||
2. 本申込みを行う者が記載した会員と相違ないことを確認できない者 | ||
3. 暴力団又は反社会的勢力関係者と当クラブが判断した者。 | ||
4. 医師等により運動を禁じられている者。 | ||
5. 伝染病・その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有している者。 | ||
6. その他当クラブが会員としてふさわしくないと判断した者 | ||
7. 18歳未満の方は親の同意書が必要となり、親同伴できる方。 | ||
《セキュリティー》 | ||
第4条 | ||
1. 会員は、当クラブと入会契約を締結することにより入会が認められ、当クラブの諸施設を利用する権利が与えられます。 | ||
2. 当クラブは会員に対し指認証をして入退出室して頂きます。 | ||
3. 会員が当クラブ施設に入る際には、セキュリティー(指認証)していただき連帯していない場合は施設内に立ち入ることは | ||
できません | ||
4. セキュリティーは、本人もしくは利用権限を有する者のみが使用し、他の者が出入できません。 | ||
会員はセキュリティーを第三者と一緒に出入した場合は除名の対象となりますのでご注意ください。 | ||
《諸規定の遵守》 | ||
第5条 | ||
1. 会員は本規約(第21条により改正されたものを含む)及び施設内諸規則をすべて遵守しなければなりません。 | ||
2. 施設及び機器の使用にあたっては、記載されてルール慣習上のルールに従うものとします。施設の具体的利用に | ||
あたっては当クラブの説明及び指示に従わなければなりません。 | ||
3. 会員は、施設を使用している際、いかなる営利活動、ビジネス活動もおこなってはいけません。会員は他のメンバー | ||
もしくはその同伴者に対し、パーソナルトレーニング等の営業行為を行う事は固く禁じます。 | ||
4. 会員は、施設の利用時は常に当クラブの定めるドレスコードを遵守します。当クラブは施設利用時以下の各号に | ||
該当する者については注意又は退場を命じることができます。 | ||
①ゴム草靴、ゴム長靴 | ||
②裸足 | ||
③かかとがない・ヒールが高い・滑りやすい履物 | ||
④スパイクシューズ等施設利用にあたり器具を傷つける可能性のある履物 | ||
⑤その他、当クラブがふさわしくないと判断した服装、履物 | ||
5. 会員はクラブ施設内で大声を発したり、誹謗中傷すること、あるいは他のメンバー、ゲスト、施設スタッフに対する暴力、 | ||
嫌がらせ等の迷惑行為をすることを禁じます。 | ||
6. 当クラブは、会員が施設敷地内で、法律で禁止された薬物等を使用することを禁じます。 | ||
《入場の禁止及び退場》 | ||
第6条 | ||
当クラブは、以下の各号に該当する者の入場の禁止または退場を命じることができます。 | ||
①本規約及び当クラブの諸規約を遵守しない者 | ||
②暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力関係者と当クラブが判断した者 | ||
③医師等により運動を禁じられている者 | ||
④伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有している者 | ||
⑤大声、奇声を発したり、不適切な言動で他の者に迷惑をかける者 | ||
⑥飲酒等により正常に施設利用ができないと認められた者 | ||
⑦著しく不潔な身体または服装により他の人に迷惑を及ぼす者 | ||
⑧当クラブが会員としてふさわしくないと判断した者 | ||
《退会》 | ||
第7条 | ||
1. 会員が自己都合により当クラブを退会する場合は、事前に以下に定める期日までに来店し、書面による当クラブ所定 | ||
の退会手続を行って下さい。(電話等による申し出は受付けられません) | ||
退会手続き:(手続きなき場合は自動更新) | ||
原則6ヶ月継続となります。月会費発生2ヶ月前退会届提出をしてください(支払い日による)別記載事項有。 |
||
2. 退会手続きは、当クラブにて直接退会届を記入し、手続きを行うものとします。 | ||
尚セキュリティー認証解除をしての退会となります。 | ||
3. 第1項目の退会手続きがなされない場合は在籍となりますので、施設のご利用がなくても会費が発生します。 | ||
4. 会費その他利用料等(以下「会費等」という。)が未納の場合は、第1項の退会届の提出迄に完納しなければなりません。 | ||
5. 会費等は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。 | ||
6. 会費が自己都合により会費等を12ヶ月間滞納した場合は、強制退会とします。また滞納分につきましては全額現金又は | ||
当クラブが指定した方法で支払わなければなりません。 | ||
7. 会員が、その資格を喪失したときには、直ちにセキュリティーを当クラブにて解除しなければなりません。 | ||
《諸手続き》 | ||
第8条 | ||
1. 会員が、入会申込書に記載した内容に変更があった場合、速やかに変更手続きをしなければなりません。 | ||
2. 当クラブより会員に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の住所宛に行うものとし、会員から届け出の | ||
あった最新の住所宛に通知が発信されたときは、通知未達等発信後の責を負いません。 | ||
《会員資格の停止及び除名》 | ||
第9条 | ||
1. 当クラブは、会員が次の各号に該当するときは、当クラブへの入館を一時停止、又は当該会員を除名することができます。 | ||
①第5条 第1項に違反した時 | ||
②会員・当クラブ従業員に対する迷惑行為及び当クラブ内における宗教活動、営業行為、その他当クラブの目的に反する | ||
行為、その他当クラブの目的に反する行為により、当クラブの秩序を乱し、又は当クラブの名誉・品位を著しく傷つけたとき | ||
③規約その他、当クラブの定めた諸規則に違反したとき | ||
④会費その他の債務を滞納し、当クラブからの催告に応じないとき | ||
⑤入会に際して当クラブに虚偽の申告をした、又は第3条に違反していることを故意に申告しなかったと判明したとき | ||
⑥当クラブの施設・什器を故意又は過失により破損したとき | ||
⑦その他、会費としてふさわしくない言動があったと当クラブが認めたとき | ||
2. 前項による当クラブへの入館停止中の会員又は当クラブから除名された会員は、当クラブの施設を利用 | ||
することができません。 | ||
3. 第1項による当クラブへの入館停止中の会員又は当クラブから除名された会員に対しては、当クラブは、停止期間中又は | ||
除名後の会費について、全納分あるいは会費その他諸費用等の概払分を返還することはいたしません | ||
4. 月会費を滞納している会員は、施設のご利用をお断りします。また未払い分の月会費は支払わなければなりません。 | ||
《資格喪失》 | ||
第10条 | ||
会員は次の場合にその資格を喪失します。 | ||
①退会 | ||
②死亡 | ||
③除名 | ||
④当クラブの運営上重大な理由により当クラブを閉鎖したとき | ||
《会員資格の譲渡禁止等》 | ||
第11条 | ||
当クラブの会員資格は、第三者への売買、譲渡、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保い供する等の行為 | ||
もしくは相続その他の包括継承はできません。 | ||
《会費、手数料及び利用料》 | ||
第12条 | ||
1. セキュリティー発行手数料は、当クラブが別に定める金額とし、入会時にこれを支払わなければなりません。 | ||
セキュリティー発行手数料は、理由の如何を問わずこれを返還いたしません。 | ||
2. 会費は、当クラブが別に定める金額を、当クラブ所定の方法で支払うものとし、概納の会費は原則として | ||
理由の如何を問わずこれを返還いたしません。 | ||
3. 会費には実際の施設利用の有無に関わらず、本会員契約が定める諸費用をすべて支払う義務があり、 | ||
退会月迄は会費又は利用等を支払わなければなりません。 | ||
4. 当クラブは、会費が当クラブを利用するにあたり、利用の都度別に定める金額の支払いを求めることができます。 | ||
《会費、手数料及び利用料等の改定》 | ||
第13条 | ||
1. 当クラブは、別に定める会費・手数料又は利用料等の改定を行うことができます。 | ||
2. 前項の改訂を行う場合は、当クラブは2か月前までに会員に告知するものとします。 | ||
《営業日及び営業時間》 | ||
第14条 | ||
当クラブの営業日及び営業時間については、別に定めます。 | ||
《施設の利用制限》 | ||
第15条 | ||
当クラブは、施設の全部又は一部に利用を制限することがあります。その場合、1週間前迄にその旨を告事します。 | ||
但し、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りでありません。又 これにより会員の会費等の支払い | ||
義務が縮減停止されることはありません。 | ||
《休業》 | ||
第16条 | ||
当クラブは、次の理由により当クラブ施設の全部又は一部を休業することがあります。 | ||
①気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当クラブが判断し、営業を困難と認めたとき | ||
②施設の点検・補修又は改修をするとき | ||
③法令の規定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ざる事由が発生したとき | ||
《賠償責任》 | ||
第17条 | ||
1. 当クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故について当クラブは一切の責任を負いません | ||
会員又はビジター、自己の責に帰べき原因により、当クラブの施設又は第三者に傷害を与えた場合は、 | ||
速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。 | ||
2. 会員は、紹介又は同伴したビジターの責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても | ||
その同伴したビジターと連帯して賠償責任を負わなければなりません。 | ||
《解散》 | ||
第18条 | ||
1. 当クラブは止むを得ざる事由が発生した場合は、3か月前の予告をすることにより当クラブを | ||
解散する事ができます。 | ||
2. 解散の事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他不可抗力である場合には、 | ||
前項の予告期間を短縮することができます。 | ||
3. 当クラブの解散の場合は会員に対し、特別の補償は行いません。 | ||
《通知予告》 | ||
第19条 | ||
本規約及び当クラブの諸事情に関する通知又は予告は、当クラブ所定の場所に提示する | ||
方法により行います。 | ||
《本規約その他の諸規則の改定》 | ||
第20条 | ||
当クラブは、本規約、細則、利用規定、その他当クラブの運営、 に関する事項を改定することができます。 | ||
また、その抗力はすべての会員に適用されます。 | ||
《刺青・タトゥーについて》 | ||
第21条 | ||
刺青・タトゥーをされている方は、ウェアなど衣類等で隠すことができる程度。 | ||
更衣室、シャワールーム、パウダールームなど共有の場において衣類等で隠していただくなど、 | ||
他のお客様への配慮をお願いします。 | ||
《ロッカー諸手続き》 | ||
第22条 | ||
①会員本人が施設の受付時間内に来店し諸手続きを行うものとします。 | ||
②会員はプライベートロッカーの手続きを、別途定める所定の方法で完了しなければなりません。 | ||
③会員は使用の有無に変更があった場合、速やかに手続きを行わなくてはなりません。 | ||
④ロッカーキーは、紛失の場合紛失料を頂いております。(場合により金額が変わります。) | ||
《シャワールーム・個室着替えについて》 | ||
第23条 | ||
①個室着替えは数が少ないため長時間の使用はお控えください。 | ||
②シャワールームは汗を流すためのものに使用し長時間の使用はお控えください。 | ||
《その他》 | ||
第24条 | ||
①貴重品、私物等は各自で管理頂いております。当クラブでは紛失・盗難・忘れ物につきましては | ||
一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 | ||
②シャワー、更衣室はマナーを守ってお使いください。 | ||
③施設内の備品・設備等を破損された場合、状況によっては損害賠償を請求させていただく | ||
場合がございます。 | ||
*ロッカー、その他鍵の紛失の際は、修理代として再発行手数料をいただきます。 | ||
2 |
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利用規約 | |||||||||||||||||||||||||
お客様会員登録チェック(✔) | |||||||||||||||||||||||||
☑ | キャンペーン¥ | (税別)+事務手数料152円(税別) | |||||||||||||||||||||||
☑ | ¥ | (税別)+事務手数料152円(税別) | ☑6ヶ月継続となります | ||||||||||||||||||||||
☒ | 登録料2,000円(税別) | ☑乗換2,000円無料(税別) | |||||||||||||||||||||||
☑ | 女性応援キャンペーン6ヶ月後自動継続となります。 | 年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
☑ | 24時間セキュリティーIC登録 6,000円(税別) | →☑ | キャンペーン0円 | ||||||||||||||||||||||
☑ | レンタルロッカー月 500円(税別) | ||||||||||||||||||||||||
☑ | 現在、18才以上であり、現在、妊娠していません。(18歳未満大阪府:22時までとさせて頂きます) | ||||||||||||||||||||||||
☑ | 会員様と利用規約ホームページにてご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||
☑ | 不備・月会費不足のご対応☆ | ||||||||||||||||||||||||
☑ | メールアドレス2回目登録料500円(税別) | ||||||||||||||||||||||||
☑ | 銀行キャッシュカード通帳のお届け印2回目登録料500円(税別) | ||||||||||||||||||||||||
☑ | お支払い不足別利用金あります。(ホームページのサイトマップご覧ください) | ||||||||||||||||||||||||
☑ | 規約書ホームページからダウンロードして下さい。 | ||||||||||||||||||||||||
☑ | 退会の説明書ホームページご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||
☆ | お支払いに関する事項☆ | ||||||||||||||||||||||||
☑1- | ◆口座振替の場合・・・指定された口座から毎月20日(毎月27日)に翌月分月会費を引き落としさせて頂きます。 | ||||||||||||||||||||||||
初回口座引き落とし 毎月20日 (毎月27日) | |||||||||||||||||||||||||
♢銀行お届印を数日にわたりお持ち頂けない場合又は、口座振替登録確認が1ヵ月以上かかり、印鑑の不備2回以上出た場合 | |||||||||||||||||||||||||
利用時間を受付時間内にて制限をさせて頂く場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||
残り月数を現金で頂く場合があります。プラス事務手数料x残ヶ月。 | |||||||||||||||||||||||||
☑2- | ◆クレジットカードの場合・指定されたクレジットカードから毎月10日に当月月会費のご請求のご連絡が届きます。 | ||||||||||||||||||||||||
☑3- | ◆お引落し不備発生の場合メール又は、請求書etc.で送付致します。(必ずご対応下さい) | ||||||||||||||||||||||||
ご対応いただけない場合利用制限をさせて頂く場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||
☑4- | ◆6ヶ月継続(6ヶ月不足月会費+事務手数料3,000円(税別)) | ||||||||||||||||||||||||
☑5- | ◆お支払い事項同意致します。 | ||||||||||||||||||||||||
◎共通注意事項◎ | |||||||||||||||||||||||||
☑6- | ●アクセサリー・トレーやホルダー以外の場所に、飲み物等の液体のものを置かないで下さい。 | ||||||||||||||||||||||||
蓋つきの容器をお勧めします。 | |||||||||||||||||||||||||
☑7- | ●靴はゴム底のもの、又は滑りにくい底のものを用意して下さい。かかとの高い靴や皮底の靴、 | ||||||||||||||||||||||||
又、スパイクシューズは使用しないで下さい。 | |||||||||||||||||||||||||
☑8- | ●靴は入口で履き替えて下さい。 | ||||||||||||||||||||||||
☑9- | ●服装はゆとりがあり、動きやすいものを着用し、靴ひもやタオル等がジム機具に触れないよう | ||||||||||||||||||||||||
十分に注意して下さい。回転する機具に引き込まれ、思わぬ大ケガの原因となる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||
☑10- | ●裸足で機具をご使用になるのは危険ですのでおやめ下さい。 | ||||||||||||||||||||||||
☑11- | ●機具使用中に機具内部や下に手を入れたり、横向きに倒したりしないで下さい。 | ||||||||||||||||||||||||
☑12- | ●会員はセキュリティーを第三者と一緒に出入した場合は除名の対象となります6ヶ月+第三者の6ヶ月罰金 | ||||||||||||||||||||||||
☑13- | ●全てのマシン衝撃しないこと。使い方による、損害料金発生することもあります。 | ||||||||||||||||||||||||
☑14- | ●全てのもの使用後必ずもとの位置戻してください。 | ||||||||||||||||||||||||
☑15- | ●プレートダンベルは床に衝撃与えない下さい。やさしい取り扱いをしてください。 | ||||||||||||||||||||||||
☑16- | ●室内での、食事・喫煙・アルコールは・裸筋トレ禁止です(更衣室で着替えて下さい) | ||||||||||||||||||||||||
☑17- | ●運動中に気分が悪くなったり、めまいやはきけ、痛み、息切れなど身体に異常を感じたりした場合は、 | ||||||||||||||||||||||||
直ちに運動を中止して下さい。 | |||||||||||||||||||||||||
☑18- | ●会員は、施設を使用している際、いかなる営利活動、ビジネス、スパイ活動もおこなってはいけません。 | ||||||||||||||||||||||||
損害金1.000,000円 | |||||||||||||||||||||||||
☑19- | ●ルールに従わない場合契約はキャンセルされ、損害額と月額料金の残りの利用額が発生します。 | ||||||||||||||||||||||||
損害金30,000円から1.000,000円(税別) マシン損害金10,000円~2.000,000円(税別) | |||||||||||||||||||||||||
☑20- | ●フィットネス室内全てセキュリティー監視カメラで管理してます。 | ||||||||||||||||||||||||
☑21- | ●ノースタッフDay時は各種諸手続きができません。(入会、退会、見学、一日体験など)ホームページにて御確認ください | ||||||||||||||||||||||||
※ノースタッフ期間も、清掃、セキュリティーチェックは行います。 | |||||||||||||||||||||||||
☑22- | ◎私はスパイではありません | ||||||||||||||||||||||||
☑23- | ●私は契約条項に同意し、以下に署名します。 | ||||||||||||||||||||||||
Yao Training Gym | |||||||||||||||||||||||||
MJFIT | MJGYM | ||||||||||||||||||||||||
〒:581-0003大阪府八尾市本町7-2-25 | 〒:581-0014 大阪府中田3-9-1 2F | ||||||||||||||||||||||||
電話:072-921-3501 | 電話:072-929-9898 | ||||||||||||||||||||||||
http://mjfit24h.jp/ | https://mjgym.yolasite.com/ | ||||||||||||||||||||||||
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