MJGYM/MJTrainingGym室内ルール

八尾市でジムに通うなら24時間営業でいつでも行ける「MJTrainingGym」

072-929-9898

〒581-0014 大阪府八尾市中田3-9-1-2F

営業時間:24時間 定休日:年中無休

MJGYM/MJTrainingGym室内ルール

1-シャワールーム・浴室について

  • シャワールーム・浴室内での洗濯行為は禁止です。
  • 他のお客様のご迷惑となりますので、浴室内での塩・オイル・ヘアカラーなどのご使用はお控えください。
  • また、美顔器・健康機器類・ガラス容器のお持ち込みは固くお断りいたします。
  • ロッカーへは、身体を十分に拭いてからお戻りください。

2-第三者の入室について

当クラブ関係者あるいは会員以外の第三者と一緒に出入した場合は除名の対象となります。

会員本人および第三者から各6ヶ月分利用料の罰金または警察通報とします。

24時間防犯カメラ作動中

3-入退室時のシューズについて

途中出入りされる場合は、室内外のシューズを必ず履き替えてください。

規則に従わない場合は、その場所の消毒の金額を支払うことになります。 額30万円以上
24時間防犯カメラ作動中

4-施設内使用について注意事項

  • 素足でのマシンのご利用は大変危険ですので、トレーニングに適切な室内用シューズをお履きください。
  • マシンやトレーニング備品は、目的に合った利用方法を守って、正しくご使用ください。
  • 安全に設備をご利用いただくため、スタッフからお声掛けさせていただく場合があります。
  • マシンのご利用後は、設置してあるタオルでマシンについた汗をお拭き取りくださいますようご協力をお願い致します。
  • 私物のトレーニング備品のお持ち込みはお断りしております。
  • 全ての備品は使用後、必ず元の位置に戻してください。
  • 施設内のマシンおよびその他の備品を破損させた場合は、その個人に損害賠償を請求します(随時、防犯システムで管理中)。
  • ジム施設の出入り口付近、又は近隣での騒音や会話は禁止します。アイドリングストップにご協力ください。近隣の住民の方にご迷惑のないようご配慮ください。
  • ポイ捨ては禁止。ゴミは原則お持ち帰りください。
  • 当施設の敷地内、駐車場内等で事故が発生した場合、当社は一切の責任を負いません。

5-トレーニングインターバルについて

スポーツジムの共用スペースでは、一人ひとりの利用者がルールとマナーを守り、みんなが快適に過ごせるよう配慮することが大切です。

長時間のスマートフォン使用などで、インターバルとして不適切な時間マシンを占有しないようにおねがいします。

6-安全マナー違反により怪我など発生した場合

ウエイトプレート、ダンベル、その他の備品について、

使用後に元の位置に戻さない事で、他者が怪我などを負った場合、

そのルールに違反した個人が責任を負うこととなります。

●施設内のマシンおよびその他の備品を本来の使用方法と異なる方法で破損させた場合、その個人に損害賠償請求します。

●各マシンの安全システム(例:セーフティーバー)を使用せずに発生した事故については、当ジムは一切責任を負いません。

7-トレーニング器具の取り扱いについて

●マシンを乱雑に扱って騒音をださないこと

●ダンベルを床に投げないこと

●プレートは元の位置に戻すこと

●オリンピックバーの使用後は元の位置戻すこと

8-館内撮影に関するガイドラインとルール

1.携帯撮影、カメラスタンドを使用する際は、周りの方が映り込まないよう、注意をお願いいたします

2.シャツを脱いでの撮影は禁止です

3.フラッシュの使用はご遠慮ください

4.撮影のためにマシンを長時間占領する事は止めてください

5.照明の持込み、電源の使用はご遠慮ください

6.不適切な写真や動画に関しては、削除依頼いたします

7.SNS投稿するにあたり、他者又は、ジムへの誹謗中傷の禁止

8.無許可パーソナルトレーニングは禁止です

9-問題行動による罰則について

会員様が3つの施設のいずれかで問題を引き起こした場合、問題を引き起こした施設に6か月間、事前の通知なしに入室を禁止とします(問題によっては強制退会となります。加えて6ヵ月間の月会費のお支払を請求する事もあります。月会費は返金しません。引き起こした問題が原因でほかの会員様が辞めた場合、これを損害賠償とみなします。賠償額は辞めた会員様数×月数となります。

お支払自動引落又は現金一括のお支払となります。

《権利侵害/信用被害/事業中断》

* 第29条 

企業の名誉毀損は、信用被害や事業の混乱につながる可能性があります。 信用被害とは、「うわさを広めたり、偽の会計士を使って人の信用を傷つけたりすること」です。 名誉毀損が契約の範囲外である場合、同じものが損害賠償を負担します 悪口の悪質度合いや、被害者に与えた被害の程度によって異なります。 ·名誉毀損罪:50~100万円 ·侮辱罪:5~10万円 ·信用毀損罪:5~50万円 プライバシーと契約の違反:20万~50円 ·著作権侵害:10~100万円 ·肖像権侵害:10~400万円

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安心・安全の為

《 本規約その他の諸規則の改定 》

第30条

適用法令に従い、本規約、細則、利用規定、その他クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。加盟 店は、加盟店が運営するクラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改訂日をもって全 ての会員に適用されます。

《 適用法および専属的合意管轄裁判所》

第31条

この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と加盟店の間で訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判 所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。

《 正本 》

第32条

加盟店は、本規約を外国語に翻訳し日本語と外国語との対訳形式で本規約を発行することがありますが、日本語 版を正本とし、日本語版と外国語版に不一致がある場合は日本語版が優先します。

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